旭川医科大(北海道旭川市)の医学部教授が、届け出のない兼業で就業規則違反として停職12カ月の処分を受けたのは不相当と処分無効などを求め、旭川地裁に労働審判を申し立てたことが10日、関係者への取材で分かった。
大学などによると、男性教授は2017年から旭川医科大に勤務。届け出ずに妻が代表取締役の営利企業の役員にも就任。製薬会社などに大学の許可を得ていると虚偽の説明をし、講演会の謝礼などをこの営利企業に支払わせていたという。大学は昨年12月に停職12カ月の懲戒処分とした。
関係者によると、教授側は審判で、講演会は大学側の許可を得ていたなどと主張するという。
【関連記事】
Source : 国内 – Yahoo!ニュース