「へずまりゅう」を名乗りユーチューバーとして活動中、スーパーで会計前の魚の切り身を食べたなどとして窃盗などの罪に問われ、一審で有罪判決を言い渡されたフリーター原田将大被告(30)の控訴審が14日、名古屋高裁であった。鹿野伸二裁判長は「一審判決は不合理とはいえない」として控訴を棄却した。
一審・名古屋地裁岡崎支部は、昨年5月下旬に愛知県岡崎市のスーパーで魚の切り身1点(販売価格428円)を食べて盗んだなどとして、懲役1年6カ月保護観察付き執行猶予4年(求刑懲役1年6カ月)の判決を言い渡した。原田被告が不服として控訴していた。
控訴審で弁護側は、商業施設は魚の切り身を金に換えたいという意思があり、原田被告には対価の支払いを免れる意思はないとして、窃盗罪は成立しないなどと主張した。
鹿野裁判長は、商業施設が定める手順が守られなければ、多数の商品を管理できず、営業に重大な影響を及ぼすとして弁護側の主張を退け、「動画視聴者の興味を引くような面白い『絵になる』と考えて行為に及んだ」と述べた。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル