仙台市泉区のクリニックで2000年に起きた筋弛緩剤点滴事件で、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は、患者5人に対する殺人や殺人未遂の罪に問われ、無期懲役が確定した元准看護師守大助受刑者(48)の再審開始を認めない決定をした。再審請求を退けた仙台高裁の決定を支持し、弁護側の特別抗告を棄却した。13日付。5人の裁判官全員一致の結論。
再審請求審で弁護側は「筋弛緩剤を混入させた事実はなく、患者の容体急変は病気などが原因だ」と主張。新証拠として専門家の意見書などを提出し「点滴や患者から筋弛緩剤の成分を検出したとする警察の鑑定は誤りだ」としていた。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース
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