元少年に賠償命令 親の責任一部認める 川崎・中1殺害

 川崎市の河川敷で2015年2月、中学1年の上村(うえむら)遼太さん(当時13)が殺害された事件で、有罪判決が確定した21~22歳の元少年3人=いずれも当時川崎市川崎区=とその親計8人に対し、遺族が慰謝料などの損害賠償を求めた訴訟が横浜地裁であり、高宮健二裁判長はこのうち6人に計約5500万円の支払いを命じた。判決は26日付。

 刑事裁判の判決によると3人は同月20日未明、川崎市川崎区港町の多摩川河川敷で、上村さんの首をカッターナイフで切りつけるなどした。上村さんは真冬の多摩川を2回も泳がされ、首など43カ所に切り傷を負い、出血性ショックで死亡した。

 上村さんの遺族は17年11月、3人に加え、少年と同居していた親の監督責任を問い、慰謝料などを求める民事訴訟を横浜地裁に起こした。判決では3人のほか、主犯の少年ら2人の親については、保護観察中に不良交遊などが深刻化していたのに具体的な対策を講じなかったことから、監督義務違反とし、上村さんを殺害した事件との因果関係を認定した。

 一方、もう1人の少年の両親については粗暴性は表面化しておらず、また仕事をしていたことなどから不良交遊が深刻化していたと認識できたとはいえず、監督が不十分であったとまではいえないとした。(山下寛久)


Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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