18歳未満の少女らとみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反(淫行させる行為)などの罪に問われた元公立中学校教諭小林博明被告(26)の判決が3日、岐阜地裁大垣支部であった。内山真理子裁判官は「被害者の尊厳を踏みにじった」と述べ、懲役2年6カ月(求刑懲役3年6カ月)を言い渡した。
判決によると、小林被告は2019年8月、勤務先の中学校の元生徒が自分に信頼や好意を寄せていることに乗じて、自宅アパートで淫行させた。また昨年5~6月、14~15歳だった少女4人に性的な写真をSNSで送信させたり、現金を渡す約束をして性交したりした。
内山裁判官は、5人のうち4人は元教え子で、被告に好意を寄せていた被害者もおり、「交際関係の発展を期待させる言動をして犯行に及んでいて相当に悪質」と非難した。
岐阜県教育委員会は昨年8月、逮捕を受けて小林被告を懲戒免職処分としたが、被害者保護を理由に処分を公表していなかった。被害者の一部と示談が成立したことなどから、検察側は当初の懲役4年の求刑を同3年6カ月に変更した。(松山紫乃)
専門家「処分、原則公表を」
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2種類
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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