村上友里
ジャーナリストの伊藤詩織氏に対し、元TBS記者の山口敬之氏が「同意なく性行為に及んだ」として山口氏に約332万円の損害賠償を命じた東京高裁判決について、山口氏は7日、判決を不服として最高裁に上告した。上告期限は8日。
1月の高裁判決は一審・東京地裁判決に続き、性行為に同意があったとした山口氏の訴えは「信用できない」と退けた。そのうえで、ホテルに着いた時点で伊藤氏は飲酒による強度の酩酊(めいてい)状況だったとし、「意識を失っているなかで同意なく性行為を始めた」と結論付けた。
ただ山口氏が名誉を傷つけられたとして伊藤氏に損害賠償を求めた反訴について、高裁判決は、伊藤氏が著書などで「(山口氏が)デートレイプドラッグを使った」と表現した部分を「真実と信じる相当の理由もなく、名誉毀損(きそん)にあたる」と認定。伊藤氏に55万円の損害賠償を命じた。
伊藤氏は4日、山口氏への名誉毀損が認められた部分を不服とし上告している。(村上友里)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル