中村英一郎
神奈川県内の児童養護施設で、入所していた少女と性交したとして、児童福祉法違反罪に問われた元施設ホーム長(37)の判決が20日、横浜地裁川崎支部であった。幅田勝行裁判長は「信頼につけ込み、少女の性的自由を踏みにじった。養護施設職員らへの信頼を失墜させ、社会に与えた影響は小さくない」と述べ、懲役3年6カ月を言い渡した。
被告は2021年、職員の立場を利用し、入所していた中学生の少女と宿直室で性交したとする児童福祉法違反罪と、別の小学生の少女と性交したとする強姦(ごうかん)罪で起訴された。弁護側は、少女2人が虚偽の被害を申告したとして無罪を主張。検察側は、少女2人の供述は信用できるとして、懲役12年を求刑していた。
幅田裁判長は、児童福祉法違反事件について、少女の供述は「おおむね一貫している」として有罪と認定した。一方、強姦事件については、少女の供述が変遷しており「時期を特定する根拠とするには信用性が乏しく、合理的な疑いが残る」とし、無罪とした。
横浜地検の塩沢健一次席検事は「判決内容を精査し、適切に対応したい」とコメントした。(中村英一郎)
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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