加藤勝信厚生労働相は13日、新型コロナウイルスによる肺炎の患者や感染が疑われる人に検疫法上の「隔離」や「停留」といった措置を取れるようにする方針を明らかにした。14日に政令を施行する。
いずれも感染症の国内流入を防ぐために感染症法や検疫法で定められた措置で、入国前に実施する。隔離は空港や港で危険な感染症の感染が疑われる人が見つかり、検査で陽性となった場合、そのまま医療機関に入院させる。停留は、飛行機や船舶に1人でも明らかな感染者がいたら、乗客全員を入国させずに検査結果が出るまで医療機関にとどまってもらう。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース
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