法務省は15日、不法残留する外国人の迅速な送還や、入管施設での長期収容の解消を目的とした入管難民法の改正案について、概要を自民党法務部会に示した。廃案となった2年前の旧法案の骨格は維持された。法務省は3月上旬に法案を提出し、今国会での成立を図りたい考えだ。
法務省は、強制退去処分が確定しても送還を拒む人が約3200人(2021年末時点)に上り、重大な罪を犯していても、難民認定の申請中なら送還が一律に停止される現状を問題視する。送還時までは原則収容となるため、収容が長期化しているとして、法改正の必要性を訴えてきた。
今回の改正案は旧法案の骨格が維持され、相当の理由がない限りは3回目以降の難民認定申請者を送還可能にする▽暴れて送還を妨害した場合などには退去を義務づける罰則付きの命令制度の創設▽収容に代えて支援者ら監理人のもとで施設外で暮らす「監理措置」の導入――などが盛り込まれた。一部では修正が加えられ、収容と判断した場合も、3カ月ごとに監理措置への移行を検討し直す仕組みが新たに入った。
一方、紛争から逃れた人らを難民に準じて保護する「補完的保護対象者」制度の導入も盛り込まれ、法務省はウクライナからの避難者の確実な保護につながると説明する。
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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