低額所得者らに割安な家賃で提供する公営住宅で、入居の条件としてきた保証人確保の規定を廃止する自治体が相次いでいる。住まいのセーフティーネット(安全網)の最後のとりでといわれながら、保証人確保が壁になって「住宅弱者」が入居できない事例が後を絶たないためだ。朝日新聞の調べで、8都県と13政令指定都市がすでに廃止を決め、今後も増える見通しだ。
公営住宅では入居後に家賃滞納などの問題が生じた場合に備え、ほとんどの自治体が入居条件として1~2人の保証人確保を希望者に義務づけてきた。
国土交通省の2018年の調査によると、公営住宅のある1674自治体のうち2割にあたる366自治体から、希望者が保証人を確保できずに入居を拒まれたり、あきらめたりした事例があったと回答があった。
身寄りのない一人暮らしの高齢者らが増えていることが背景にある。さらに今年4月から改正民法が施行され、保証人が負う上限額の設定が義務づけられる。負う金額があらかじめ具体的に示されることで、かえって保証人になることを避ける動きも見込まれ、今後いっそう確保が難しくなると予想される。国交省は18年3月、都道府県と政令指定都市に、保証人確保を条件から外すよう促す通知を出していた。
朝日新聞は保証人の扱いについて今月、47都道府県と20政令指定都市に聞きとった。都道府県では福島、埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、岡山、福岡の8都県が、保証人規定を廃止するよう昨年中に条例を改正した。「保証人確保が難しい人が増え、入居の妨げになっている」(千葉)というのが代表的な理由で、いずれの自治体も緊急時の連絡先の届け出を求める方針だ。北海道、京都、兵庫、島根、広島の5道府県は今年の2~3月議会に廃止の条例案を提出する方向で検討中と回答した。首都圏のほか、大都市を抱える自治体が大半を占めた。
25府県は保証人規定を存続する方向で検討中と回答した。滞納抑止のために必要というのが主な理由だ。だが、そうした中で別の緩和策を模索する自治体もある。必要な保証人の人数を2人から1人にする(長崎)▽保証人の「県内在住」の条件を外す(山梨)▽民間の保証会社を保証人として認める(奈良)――などだ。他の9県は「議会に提案前」などの理由で非公表だった。
20政令指定都市では仙台、さ…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル