任天堂の人気ゲーム「マリオカート」のキャラクターの衣装を貸し出し、カートを公道で走らせる営業行為の是非が争われた訴訟の判決で、知財高裁(森義之裁判長)は29日、違法な営業行為と認めてレンタル会社側に対し、任天堂への計5千万円の賠償と衣装などの使用差し止めを命じた。
敗訴したのは、「マリカー」(現・MARIモビリティ開発、東京都品川区)と代表取締役。知財高裁は昨年5月、「任天堂から使用の許可を受けていると誤信させる行為」と認めた一審・東京地裁判決を維持したうえで、新たに代表取締役について「悪意または重過失がある」との判断を先行して示していた。
この日の判決で知財高裁は「高い顧客吸引力を不当に利用しようとする意図があり、マリカー側の売り上げに貢献した度合いは相当に大きい」と指摘し、任天堂が請求した全額を賠償額として認めた。
マリカー側は「当社の主張が認められなかった部分については誠に遺憾」とコメントした。(新屋絵理)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル