再審無罪、確定しても検察の「違法」認めず 大阪地裁判決の理由とは

 大阪市東住吉区で1995年、女児(当時11)が焼死した火災を巡り、殺人罪などで無期懲役が確定後、再審無罪となった母親の青木恵子さん(58)が国と大阪府に計約1億4500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、大阪地裁であった。本田能久裁判長は「社会通念上、相当と認められる限度を超えていた」として警察の捜査は違法だったと認め、府に約1200万円の賠償を命じた。

 一方、検察については違法性を認めず、国への請求を棄却した。青木さん側は控訴する方針。

 青木さんは、保険金目的で放火して娘を殺害したなどとして逮捕・起訴され、殺人罪などで2006年、無期懲役の判決が確定。大阪地裁の再審で16年、火災は自然発火の可能性があり、捜査段階の自白は誘導された疑いがあるとして無罪判決を受け、確定した。

 本田裁判長は、府警の警察官…

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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