京都府などで1990年代、男女2人を殺害したとして強盗殺人罪などに問われ、最高裁で死刑が確定した松本健次死刑囚が、再審請求中に刑を執行するのは違法だとして、執行に応じる義務がないことの確認を求めていた訴訟で、大阪地裁(松永栄治裁判長)は20日、請求を棄却した。
松本死刑囚側は、再審請求中の執行が、裁判を受ける権利を保障する憲法32条に違反すると主張。しかし松永裁判長は「同条は刑罰について、裁判所の公開法廷での審理と判決によるべきだと定めたもの」と指摘。「その後の非常救済手続きである再審請求中に執行されても、権利が侵害されたとはいえない」と判断した。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース
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