冬の風呂は週1、友人つくれない 生活保護費減額で窮する原告男性

 国が2013~15年に生活保護基準額を引き下げたのは生存権を保障した憲法25条に違反するなどとして、佐賀県内の受給者19人(提訴時は24人)が県や佐賀市などに生活保護費を減額した決定の取り消しを求めた訴訟。

 13日の佐賀地裁判決(三井教匡裁判長)は、「厚生労働相の判断の過程に過誤、欠落があるとはいえない」などとして、原告の請求を棄却した。

 判決を代理人弁護士に聞いた原告の男性(73)は首をかしげ、「やるせない。はがゆい」と肩を落とした。

 男性が生活保護費の受給を始めたのは10年の春。それまでは会社勤めのトラック運転手として働き、手取りで約18万円の収入があった。しかし、子どものころから悪かった右目の視力がほとんどなくなり、運転ができなくなった。別の仕事を探したが見つからず、貯金もなかった。ほかに暮らしを支えるすべはなく、生活保護の受給申請をした。

 市営住宅で一人暮らし。乗っ…

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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