野田一郎
北海道南部の函館市など2市15町で路線バスを一手に運行する「函館バス」が、労使協定を結ばずに時間外や休日に労働させたのは違法だとして、労働組合・私鉄総連函館バス支部は13日、労働基準法違反の疑いで、森健二社長と常務、法人としての同社を函館労働基準監督署に刑事告発する。
同支部は同社が不当に組合員を懲戒解雇しているなどとして、訴訟や労働委員会への不当労働行為救済申し立てを相次いで起こしており、労使紛争が激化している。
労働基準法では、使用者は労働者の過半数で組織する労働組合と協定(36〈サブロク〉協定)を結べば、上限付きで時間外や休日に労働させることを認めている。
同支部は告発状で、同社が2021年4月以降、同支部と36協定を結ばないまま、組合員に時間外や休日に労働させたと主張している。両者の36協定は同年3月末で期限が切れた。同支部は再三にわたって協定を結ぶよう求めたが、同社側は協議を拒み続けているという。
同社によると、現在、労働者の過半数からなる別の労組ができており、昨年末に36協定を結んだという。担当者は「違法性はないと考えている」としている。(野田一郎)
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル