実業家の前沢友作さんが、自らの名前をかたって「お金配りをする」などとうたっていたツイッターの偽アカウントの情報を開示するよう、ツイッター社に求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。崇島誠二裁判官は、10のアカウントについて「同意なく氏名を使われない権利を侵害した」と認め、所有者の電話番号やメールアドレスを開示するよう命じた。
前沢さんは2019年1月に「100人に100万円をプレゼントする」企画を実施。その後も「お金配り」と称した企画を度々行っている。
訴訟の対象にしたのは、いずれも「前沢友作」をかたるアカウント。一部は「お金配りおじさん」「当選連絡専用」とも名乗ったり、「お金配り実施中」「フォローRTした全員に配ります」と投稿したりしていた。前沢さん側は「フォローした人の個人情報の取得や、詐欺などの犯罪を企図している可能性もある」と訴えた。
ツイッター社の反論に裁判所は
ツイッター社側は、どのアカ…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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