兵庫県加古川市のダム湖で昨年8月、衣装ケースに入った小西優香さん(当時20)=大阪市淀川区=の遺体が見つかった事件で、殺人と死体遺棄の罪に問われた元スカウト業の森翔馬被告(21)に対する裁判員裁判の判決が11日、神戸地裁であった。飯島健太郎裁判長は殺人罪の成立を認めず傷害致死罪を適用し、懲役7年(求刑懲役20年)を言い渡した。
判決によると、森被告は昨年8月、小西さんと飲食した後、一緒に戻った大阪市内の自宅で、小西さんの首を圧迫するなどして窒息死させた。その後、知人の男(43)=死体遺棄罪で有罪判決=と共謀し、遺体を車で運び、加古川市のダム湖に投げ入れた。
公判で検察側は「首の圧迫は長時間に及んだ」として、殺意が認められると主張した。だが判決は、被告が小西さんの同意の上で首を絞めたと判断。「殺意があったと認めるには合理的疑いが残る」として検察側主張を退けた。(足立優心)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル