厚生労働省は、医師と歯科医師の行政処分を発表した。刑事事件で有罪が確定するなどした医師9人と歯科医師7人が免許取り消しや業務停止などとなった。処分は11日に発効する。【新井哉】
6月27日に開かれた医道審議会医道分科会の答申を踏まえたもので、医師と歯科医師の業務停止1年以上の処分は、免許取り消しが1人、業務停止3年が 1 人、同2年が3人、同1年6カ月が1人、同1年が1人。16人の処分理由は、道路交通法違反が最も多かった。
16人の中で最も重い免許取り消しの処分を受けたのは、滋賀県草津市の橋本隆志歯科医師(44)。厚労省が公表した事件概要によると、橋本歯科医師は2013年9月、同市内の「橋本矯正歯科クリニック」の敷地内で、歯科助手にわいせつな行為をしようと考え、歯科助手に抱き付いて壁に押し付けた上、わいせつな行為をした。抵抗する歯科助手を転倒させ、その一連の暴行やわいせつ行為で全治約10日間の傷害を負わせ、大津地裁で15年7月、懲役3年、執行猶予4年の判決(強制わいせつ致傷)を言い渡されていた。
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