雇い止めを巡る労働審判の内容を口外しないよう労働審判委員会に命じられ、精神的苦痛を受けたとして、長崎県大村市の男性(59)が国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、口外禁止条項を付けたのは違法と長崎地裁が判断したことが2日、分かった。原告代理人の弁護士が明らかにした。判決は1日付。 原告代理人の中川拓弁護士によると、労働審判での口止めを違法と判断した判決は全国初という。原告男性は2日、長崎県庁で記者会見し「調停で裁判官から『禁止条項は一般的なことだから』と言われた。お世話になった人に報告もできないというのは受け入れられなかった」と話した。
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