勾留中に受けた診療の記録が開示されないのはおかしい――。40代男性がそう主張して国を訴えた裁判で、最高裁第三小法廷(宇賀克也裁判長)が18日、原告・被告の意見を聞く弁論を開いた。最高裁の弁論は二審の判断を変える際に必要な手続きのため、原告敗訴とした一、二審を判決で見直す可能性がある。
診療記録の開示どうあるべき? 6月に最高裁判決
拘置所や刑務所など刑事施設の診療記録の開示をめぐる裁判は各地であり、4月には大阪高裁が受刑者の訴えを認める初の判決を出している。最高裁の判断は、情報開示のあり方に影響を与えそうだ。
刑事事件で起訴され東京拘置所にいた原告は2017年、自身の診療記録について国に開示請求した。歯の痛みや出血がひどいのに治療してくれず、体調が悪いことを示す資料を持っておきたかったという。
だが、国の判断は「全部不開示」。「刑事裁判に係る個人情報」などは開示の対象外と定めた行政機関個人情報保護法45条1項が根拠とされた。これを受け、原告は開示や賠償を求めて提訴。診療記録も刑事裁判に関わる情報と言えるか、が争点になった。
■不開示は 「社会復帰妨げな…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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