「地上の楽園」と宣伝された北朝鮮帰国事業に参加し、人権が抑圧された生活を数十年間強いられたとして、脱北者5人が北朝鮮政府に計5億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が23日、東京地裁であった。五十嵐章裕裁判長は原告の訴えを退けた。
帰国事業は1959~84年に日朝両政府の了解のもとで行われ、在日朝鮮人やその家族ら計約9万3千人が北朝鮮に渡った。
訴状によると、原告らは60~70年代に同事業に参加し、2000年代に中国国境の川を渡るなどして脱北した。
北朝鮮側、認めることも反論することもなく
原告らは北朝鮮が地上の楽園だとする宣伝は虚偽で、渡航後は餓死者が相次ぐ環境の中、移動の自由も制限されたと主張していた。北朝鮮に残っている家族は現在も出国できず、面会する権利が侵害されたとも訴えていた。
北朝鮮という国家を相手取った異例の裁判で、北朝鮮側は訴えの内容を認めることも反論することもなかった。
主な争点は①北朝鮮で受けた…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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