平岡春人
北海道雄武町職員の男性(当時45)が自殺したのは長時間労働などが原因として、妻が公務災害の認定を地方公務員災害補償基金に求めた訴訟の控訴審判決が札幌高裁であった。大竹優子裁判長は原告の請求を棄却した一審・札幌地裁判決を取り消し、基金に不認定処分を取り消すよう命じた。判決は8日付。
判決によると、男性は2015年から町産業振興課に勤務し、農務係長と国営推進係長を兼務していた。同11月ごろに「気分障害」を発症し、翌12月に自宅で自殺した。妻は16年に、地方公務員災害補償基金北海道支部長に公務災害の認定を求めたが退けられ、18年9月に提訴していた。
判決は、男性の時間外労働が、15年9~10月の30日間で100時間を超えていたことや、時間外に配水池や浄水場の異常を示す警報が発せられて緊急対応することが複数回あったと指摘。「業務により受けた精神的な負荷は相当程度のもので、精神疾患との間に因果関係がある」と結論づけた。
被告の同基金担当者は「コメントは控える」としている。(平岡春人)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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