厚生労働省は28日に開催された厚生科学審議会・感染症部会で、医療計画の記載事項に「新興感染症等の感染拡大時における医療」を追加する方向性を示し、おおむね賛同を得られた。同部会の意見などを踏まえ、社会保障審議会・医療部会で必要な取り組みについて議論を進める見通し。【新井哉】 感染症の医療提供体制の確保に関しては、国が感染症法に基づき定める「基本指針」に則して都道府県が「予防計画」を策定。その一方で、地域の医療提供体制の確保に関しては、国が医療法に基づき定める「基本方針」に則して都道府県が「医療計画」を策定している。 この日の会合で、厚労省は、こうした現状を踏まえ、新型コロナウイルス感染症のような新興感染症の感染拡大時に、必要な対応を機動的に講じられるように、「予防計画」と「医療計画」との間で整合性を確保しつつ、行政と医療関係者などが連携した取り組みを進めていく必要性を提示。医療法に基づく「基本方針」などについても、「感染症法に基づく『基本指針』と整合性を図りつつ、医療計画においても必要な内容が記載されるよう見直しを行う等が考えられるのではないか」との見解を示した。 感染症部会の構成員からは、感染症病棟の使い方を含めて医療計画を考える方向性が示されたほか、地域によって事情が違うため、それぞれの地域で対応を考える必要があるといった意見も出た。
Source : 国内 – Yahoo!ニュース
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