卒業で損害賠償、SNS投稿や生配信は“ノーギャラ”も…コロナ禍で浮き彫りになるアイドルの法律問題(ABEMA TIMES)

 今月4日、地下アイドルの橋本愛夢さんがTwitterで「突然、運営側から損害賠償するよう求められたので、信頼関係を維持することが困難になり、卒業を早め 脱退することになった」と暴露した。5人組グループに所属していた橋本さんは、卒業の意思を事務所に告げたところ、「契約上、辞める際には何らかの損害賠償が発生する」と言われたのだという。 【映像】SNS投稿や生配信はノーギャラ!? コロナ禍で浮き彫りになったアイドル業界の“グレーな契約問題“  事務所は『ABEMA Prime』の取材に「彼女が辞めることで、イベントのキャンセル料や収録済の作品の撮り直しなどの経費が発生する。契約上、これを損害賠償として請求するかもしれないと説明した」と回答した。その後、弁護士を通して話し合った結果、事務所側が損害賠償請求を行わないことで和解。橋本さんは10月卒業予定のところ、今月、事務所を退所した。

 NGT48メンバーの暴行事件や農業アイドルの自殺、そしてネットの誹謗中傷など、アイドルと事務所、ファンにまつわるトラブルは跡を絶たない。そんな中、7月に発売された『地下アイドルの法律相談』という本が話題を呼んでいる。  著者のひとりである深井剛志弁護士は「辞める時にお金を請求されたといったトラブルが多い。中には数百万単位の金額を請求してきたケースもある。誤った法律論を振りかざすなど、経営者、事業主として備えるべき法的知識が事務所側に足りていなかったり、アイドルの側も法律に対する知識が乏しかったりする」と話す。

 「契約期間が残っている時に辞めたいというアイドル、“これで解決するなら”と、払ってしまった後で相談してくるアイドルもいる。また、何百万円もの額を請求されているケースもある。相当と認められる範囲に賠償額は制限されるべきだが、普通に働いている人が辞めるというだけで100万単位のお金を請求されるのはおかしい。きちんと話し合って辞めた以上、そこまでの損害は生じないということが普通だ。取り返すことが可能でも、事務所との縁を切りたいとか、次の事務所が決まっているのでと諦めてしまう子もいる。そして難しいのが芸名だが、最近ではそれぞれのアイドルや芸能人に固有の人格的な利益だという説が主流になってきていて、裁判でも芸名を継続的に使ってよいという判決が出ている」。

Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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