山本孝興
静岡県熱海市で昨年7月に起きた土石流被害を受け、政府は1日、盛り土の安全対策を強化する「宅地造成等規制法」の改正案を閣議決定した。盛り土を知事の許可制とし、罰則を強化した。個人には最大で3年以下の懲役、または1千万円以下の罰金。法人には3億円以下の罰金を科す。
盛り土は一律に規制する法律がなく、同法の規制対象も一定規模の工事に限られていた。今回、同法を抜本改正し、森林や農地など土地の用途に関わらず、危険な盛り土に全国一律の基準で規制をかける。法律の名称も「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称・盛土規制法)に変更する。
改正案では、盛り土で人家などに被害が出る区域を知事らが「規制区域」に指定する仕組みを創設。同区域での盛り土を許可制にする。土地所有者らが安全な状態を維持する責務を明確化し、必要な場合は所有者や施工者、過去の所有者らに対して是正措置などを命令できるようにする。
斉藤鉄夫・国交相は1日の閣議後会見で「国民の生命、身体を守る観点から、危険な盛り土を全国一律の基準で包括的に規制する」と述べた。(山本孝興)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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