政府は10月に行われる天皇陛下の「即位の礼」で、皇室が祝いの物品を受けることを可能とする議決案の国会提出を7日の閣議で決定した。議決されると、皇室経済法施行法などで定められた天皇ご一家と上皇ご夫妻の財産授受の限度額600万円とは別に、譲り受けられることが可能となる。
議決案では今年の10月11日から11月29日までの間、即位を祝うために贈られる物品を受け取ることができるとした。政府は今後、物品を贈与できる団体の基準を設けるが、都道府県や市町村などの地方自治体や、在外の日系人団体などが想定されている。平成の代替わりでも同様の議決案が提出され、絵画や工芸品など58点が贈られた。
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