新型コロナウイルス感染症について、厚生労働省は17日、来年1月末に期限を迎える感染法上の「指定感染症」としての扱いを最大1年延長する案を専門家の部会に示した。入院勧告などの強い措置がとれるほか、医療費は公費負担となる。再延長はできないため、以降は新型コロナに適した措置が引き続きできるよう、法改正も含め検討することを提案した。
政府は今年2月に「指定感染症」に指定する政令を施行。必要があれば来年1月末以降、さらに1年以内の延長ができる。指定されると感染した疑いのある人に対して健康状態の報告、外出自粛の要請ができるほか、入院や診断時には、医師が保健所に届け出る。
一方で、延長期限後の運用も課題だ。感染症法には1類~5類と新型インフルエンザ、指定感染症の分類がある。指定感染症は、指定後に新たに病気の特徴が分かることがあるため、柔軟に措置を追加できる。従来の類型には「感染力や重篤性に応じて柔軟に措置を講じる規定がなく、現状のような措置ができない」(厚労省の担当者)としており、コロナ単独の類型の採用が可能かを検討する。
感染症法の類型では、1類はエ…
2種類
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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