厚労省、労災認定基準に「パワハラ」明記 6月から適用

 厚生労働省は29日、精神障害をめぐる労働災害の認定基準を改正し、「パワーハラスメント」(パワハラ)という項目を新たに加えた。これまでは「いじめ・嫌がらせ」といった項目でいわゆるパワハラの内容を調べてきたが、6月から大企業に職場でのパワハラ防止が義務化されるのにあわせて独立した認定項目とし、労災申請を促す狙いがある。

 精神障害の労災認定基準は、経験した出来事で働き手にかかった心理的な負荷の程度を、強・中・弱で評価する。新たに明記されたパワハラの項目では、「必要以上に長時間にわたる厳しい叱責(しっせき)」や、人格を否定するような精神的攻撃を受けたのに「会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合」などが「強」とされた。

 新しい認定基準は6月1日から適用される。(滝沢卓)


Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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