神奈川県厚木市で平成28年12月、生後1カ月だった長男(29年6月に死亡)を自宅で激しく揺さぶるなどして脳に障害を負わせたとして、傷害罪に問われた父親の中村力弥被告(27)の判決公判が29日、横浜地裁小田原支部(西野牧子裁判官)で行われた。西野裁判官は弁護側の無罪主張を退け、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)の有罪判決を言い渡した。 西野裁判官は医師の証言などを踏まえ、長男の脳に障害が生じたのは、中村被告が自宅で長男の両脇の下に両手を入れ、体を前後に激しく揺さぶった行為が原因と認めた。その上で「首の据わらない長男を揺さぶる行為が危険であることは社会通念上明らか」として、中村被告に「暴行の故意が認められる」と指摘。一方、日常的な虐待は見られず、本件は「突発的な犯行」と判決理由を述べた。 判決を受け、中原潤一弁護士は「納得できない。冤罪(えんざい)を1審で止めることができなかったのが申し訳ない」と話した。弁護側は控訴する予定という。
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