東京電力福島第一原発事故で、福島県や首都圏などから九州へ避難した18世帯53人が、国と東電を相手取り、1人あたり550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、福岡地裁であった。徳地淳裁判長は国の責任は認めず、東電のみに一部の原告への賠償を命じた。
同様の集団訴訟は全国20以上の地裁で争われており、津波は予見可能で、国が対策を命じていれば事故は避けられたと判断し、7地裁で国の責任を認めていた。この日の福岡地裁判決を含め、一審が判断を示した16地裁では、いずれも東電の責任を認めている。
訴えていたのは、福島県いわき市や宮城県、千葉県などから自主避難した住民ら。避難先は福岡、佐賀、熊本、鹿児島の各県で、2014年から16年にかけて提訴した。「避難指示区域外のため、被害は変わらないのに賠償が不十分」と訴え、国に責任があるかと、避難の是非が争点になっていた。
九州訴訟は全員が避難指示区域外からの避難で、国は「避難には相当性がない」と主張。東電は「原告らへの放射線の影響は受忍限度を超えるものではない」などと主張していた。(山野健太郎)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
Leave a Comment