東京電力福島第一原発事故で故郷での暮らしを奪われたとして、福島県双葉町などの34世帯83人が、国と東電に総額約34億4200万円の損害賠償を求めた集団訴訟の判決が11日、仙台地裁であった。村主隆行裁判長は東電に対し、原告77人に約1億4500万円を支払うよう命じた。国の責任は認めなかったため、原告側は控訴する方針。
訴えていたのは、福島県南相馬市や双葉町など6市町村から宮城、岩手両県へ避難した住民のほか、避難生活中に亡くなった人の遺族ら。原発事故について国の責任や、ふるさと喪失などへの慰謝料を認めるかが争点だった。
判決では、国は2010年3月ごろには大津波が予見でき、東電に津波対策を命じる義務があったとした。ただ、設備が浸水しないようにする「水密化」などの対策は研究の途上だったため、「現実的には考えにくかった」として国の責任を否定した。
一方、東電に対しては、02年以降は大津波の到来を予測することは可能だったのに、「事故が発生するまで具体的、物理的な津波対策を講じなかった」などとして責任を認定。「自己に都合の悪い事実を隠蔽(いんぺい)する悪質な対応」と批判した。
慰謝料については、国の中間指針に基づいて払ってきた賠償のほかに、4万~900万円の支払いを東電に命じた。ふるさとが大きく変わったことへの「故郷喪失・変容慰謝料」や、避難中の将来の健康不安についての「健康不安慰謝料」を一部認め、居住年数などに応じて個別に増額した。
判決後、原告団の斉藤睦男事務局長は「国の責任を否定されたという点で大変残念」と話した。
■原発避難者による集団訴訟の主…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル