東京電力福島第一原発事故から10年となる来年3月からの損害賠償請求権の時効について、政府・与党は、地元が求める法改正による再延長を見送る方針を固めた。政府が年度内に認定する東電の新たな再建計画に「時効を理由に一律に断らない」と明記し、支払いを担保するという。
原発事故の賠償を巡っては、長引く避難で全ての損害を請求できずにいる被災者が多く、東電が民法上の時効を理由に賠償を断ることを防ぐため、2013年に議員立法による特例法が成立。「損害及び加害者を知ったときから3年」の時効が、10年へと延ばされた。
政府関係者によると、来年3月12日以降に順次時効を迎えるが、避難解除が進んで賠償請求が減少傾向にあるため、時効の再延長は見送るという。一方、東電が近く策定する今後の賠償計画などを示す「第4次総合特別事業計画」に「時効を理由に一律にお断りはせず、個々の事情に十分に配慮しつつ真摯(しんし)に対応」するという趣旨を明記する方針。計画は首相と経済産業相が認定する。東電の小早川智明社長は「事故との因果関係がある限り、時効を振りかざすことなく、しっかりと柔軟に対応する」と話している。
東電は17年公表の現在の計画…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル