2019年7月の参院選を巡り、堺市美原区の住民らが「投票したはずの比例区候補者の得票を0票とされ、精神的苦痛を受けた」として、市に損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、大阪地裁堺支部であった。木太伸広裁判長は「公職選挙法が、候補者の当落にかかわらず、投票が正確に得票に計上される権利を保護しているとは解せない」として、請求を棄却した。
判決によると、共産党の山下芳生氏が同年の参院選比例区で当選した際、美原区での得票は「0票」だった。住民らは「山下氏に投票したのに得票として計上されず、一票が踏みにじられた」などと訴えていた。
判決は、選挙人が投票の有効…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル