受刑者に選挙権を認めないのは「違憲」 長野刑務所から男性提訴

 受刑者が選挙で投票できないのは憲法違反だとして、長野刑務所で受刑中の男性(36)が1日、国に慰謝料3万円などを求めて東京地裁に提訴した。投票に必要な制度改正を促すため、「次回の国政選挙最高裁裁判官国民審査で投票できないのは違法だ」との確認も求めている。

 憲法15条は「成年者による普通選挙を保障する」と定める。ただ、公職選挙法は禁錮以上の刑を受けている場合は選挙権を認めておらず、投票できない。

 男性側は訴状で、受刑者も主権者なのに、公選法が一律に選挙権を奪っているのは違憲だと主張。国会が必要な立法を怠り、2021年の衆院選と国民審査、今年7月の参院選で投票できなかったとして、計3万円の慰謝料を求めた。改憲の手続きを定めた「国民投票法」は受刑者の投票を認めている点も指摘した。

 受刑者の選挙権制限をめぐっ…

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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