福岡県志免町のマンションの受水槽で泳ぐ動画をインターネット上に投稿されたため、新規工事を受注できなくなったとして、福岡県糸島市の設備工事会社が動画を投稿した男性2人に対し、計約2千万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が5日、福岡地裁(大野健太郎裁判官)であった。被告側は請求棄却を求めた。
訴状によると、男性2人は原告会社の下請けとしてマンションの配管工事を担当。2018年9月、受水槽で泳ぐ動画をネット上に投稿した。原告会社は、住宅メーカーが支払った受水槽の交換費や入居者への慰謝料に関する請求に応じ、毎年数千万円の利益があった取引先からの新規受注も失ったと主張している。
被告側の代理人弁護士は取材に対し「慰謝料などを支払った証拠が示されておらず、動画投稿と取引先を失ったことの因果関係もない」と話した。
男性2人は昨年7月、県警に偽計業務妨害容疑で書類送検され、同8月に不起訴処分となった。(鶴善行)
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