受精卵で無断出産は「自己決定権侵害」 元妻に賠償命令

 別居中の元妻が凍結保存されていた受精卵を無断で使って出産したとして、40代の男性が元妻と受精卵移植を手がけた東京都内のクリニックなどに2千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、大阪地裁であった。菊地浩明裁判長は「元妻との間に子どもをもうけるかどうかという、男性の自己決定権を侵害した」として、元妻に慰謝料など880万円の支払いを命じた。

 結審まで原告側の代理人弁護士を務めた若松陽子弁護士によると、パートナーに無断で移植・出産したことが争われた訴訟は極めて異例という。若松弁護士は「無断移植が自己決定権を侵害したとする判断は画期的だ」と話した。

 判決によると、元妻は離婚前で男性と別居中だった2015年4月、署名欄に自分で男性の名前を記入した移植同意書をクリニックに提出。男性に無断で、凍結保存されていた受精卵を移植して16年1月に女児を出産した。男性と元妻はその後離婚した。

 判決は、元妻が出産後に「同意書に署名してもらうべきだった」などと男性に伝えていたことなどから、男性の同意がないと認識していたと指摘。元妻が男性の自己決定権を侵害したと判断した。一方、クリニック側は虚偽の同意書とは容易に判断できず、不法行為はなかったとしてクリニック側への請求は退けた。

 男性は生まれた女児が嫡出(ちゃくしゅつ)子でないことの確認も求めて大阪家裁に提訴。しかし同家裁は昨年11月、父子関係があるとして男性の請求を棄却する判決を言い渡し、確定している。(遠藤隆史


Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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