名古屋市北区の当時の自宅で2016年、中学受験を控えた小学6年生の長男(当時12)を刺殺したとして殺人罪に問われ、一審・名古屋地裁が懲役13年を言い渡した父親の佐竹憲吾被告(51)の控訴審第1回公判が8日、名古屋高裁(堀内満裁判長)であった。弁護側は「殺意の認定に事実誤認がある」などと主張。検察側は控訴棄却を求め、即日結審した。判決は27日。
一審で佐竹被告は殺意を否定していたが、判決では傷の状況などから殺意があったと認定された。弁護側は控訴趣意書で、殺意の認定について「事故の可能性を排除している」などと主張したという。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル