東日本の広範囲に被害を出した台風19号について、気象庁は名称を付けるかどうか検討する。命名されれば「令和元年◯◯台風」となり、◯◯には地名が入ることになる。台風に命名する場合は被害規模などのほか、「伝承に必要」という基準もあり、この基準に該当するかどうか、来年5月までに判断する。
気象庁は平成16年以降、災害に命名する際の基準を「損壊家屋1千棟以上、浸水1万棟以上」と設定。昨年には「相当の人的被害」という基準も追加した。今回は既に死者・行方不明者80人以上が確認され、浸水家屋は1万棟を超える可能性がある。
ただ、台風の場合には「後世への伝承の観点から特に名称を定める必要があると認められる場合」という基準もあり、これに該当するか同庁は検討を進める。地名には、伝承の観点から最も適したとされる顕著な被害が起きた自治体名や河川名が入るため、被災地域が広範囲にわたる今回は検討が難航するとみられる。
台風に命名されれば、昭和52年の「沖永良部(おきのえらぶ)台風」以来で42年ぶり。同庁の規定に沿って応急活動中は「台風19号」の表記を使い、原則的に来年5月までに名称を定める見通し。
平成23年に紀伊半島で88人の犠牲者を出した台風12号は、当時、人的被害の基準がなく命名されなかった。沖永良部台風では人的被害は大きくなかったが、損壊家屋が5千棟を超えた。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース