コロナ法律相談 回答:友弘克幸弁護士
新型コロナウイルスの感染拡大で、働き方や職場環境も大きく変わりました。心配なのは、こうした状況でのハラスメントや差別です。どう対応すれば良いか。記者が取材した事例などをもとに、専門家に尋ねました。(聞き手・山根久美子)
Q 新型コロナウイルスの感染者が多い地域から隣県の会社に通勤しています。同僚たちから「うつるのが怖いので一緒に食事したくない」「離れてほしい」と言われるのは仕方がないのでしょうか。
A 職場でのいじめや嫌がらせといったハラスメント行為を受けた人は、民法を根拠に損害賠償を請求できます。また使用者(この場合は会社)は労働契約上、職場でハラスメントが生じないようにする「職場環境配慮義務」があり、従業員は使用者にハラスメントが生じないよう対処を求めることができます。
同僚の発言は通常なら「人間関係からの切り離し」としてハラスメントと評価される可能性が高いです。しかし新型コロナの感染が拡大する現在、同僚は嫌がらせではなく、職場での感染を恐れるために発言をしたのかもしれません。
職場でも3密(密閉・密集・密接)を避けることが求められています。まずは会社側と従業員側でよく話し合って、職場での感染をどう防ぐのか方針を立てることです。厚生労働省が示すチェックリストを活用することも有効でしょう。
しかし、たとえば他にも同じ地域から来ている従業員がいるのに自分だけが言われたり、「人格を傷つけられた」と感じるような厳しい言い方だったりした場合には、ハラスメントに該当する可能性があります。
会社のハラスメントの相談窓口に相談したり、労働組合や弁護士を通じて対応を求めたりすることもできます。
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ともひろ・かつゆき 2004年弁護士登録。労働者の立場で解雇や残業代請求などの労働問題に取り組む。大阪労働者弁護団事務局長。
ハラスメントに関する相談窓口やQ&A
・ハラスメント悩み相談室(厚生労働省の委託事業)https://harasu-soudan.mhlw.go.jp/
・全国労働相談(全労協)0120・501・581
・なんでも労働相談ホットライン(連合)0120・154・052
・新型コロナウイルス感染症に関する特別労働相談窓口(各地の労働局)
・新型コロナウイルスに関するQ&A(厚労省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html
・新型コロナウイルス感染症に関する労働問題Q&A(日本労働弁護団)http://roudou-bengodan.org/covid_19/
・職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト(厚労省)https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000617721.pdf
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新型コロナウイルスに関する問題に、記者が専門家に取材してお答えします。ご質問はQcorona@asahi.comにメールでお寄せください。
※Q&Aの内容は、身近な法律問題について解決の参考となるよう、あくまで一つのケースを示したものです。個別の事情によっては、回答内容があてはまらないことがあります。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル