同志社大元アメフト部4人に懲役3年6カ月判決 性的暴行で京都地裁

 泥酔した女性に性的暴行を加えたとして、準強制性交等罪に問われた元・同志社アメリカンフットボール部員4人に対する判決が21日、京都地裁であった。川上宏裁判長は「被害者の性的自由を蹂躙(じゅうりん)する相当に卑劣で悪質なものと言うほかない」とし、4人に懲役3年6カ月(求刑懲役5年)を言い渡した。

 4人は片井裕貴(22)、山田悠護(22)、牧野稜(23)、浜田健(23)の各被告。昨年5月21日明け方、片井被告の自宅で、酒に酔って抵抗できない状態の20代女性に性的暴行を加えたとして起訴された。

 検察側は、圧倒的な体格差や人数差を背景に性的暴行を加えたとし、「極めて卑劣で悪質」と主張していた。

 4人は起訴内容を認め、弁護側は「社会で立ち直る機会を与えるべきだ」などとして執行猶予付きの判決を求めていた。(光墨祥吾)

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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