米国で結婚し、日本国内で長期間同居した女性の同性カップルが一方の不貞行為で破綻したとして、30代女性が元交際相手に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が4日、東京高裁であった。秋吉仁美裁判長は「同性同士であるものの、婚姻に準ずる関係だった」として、原告女性を法的保護の対象と認め110万円の支払いを命じた1審宇都宮地裁真岡支部判決を支持、双方の控訴を棄却した。
秋吉裁判長は、2人が7年間同居していたほか、米国で婚姻登録証明書を得た▽日本で結婚披露宴を開いた▽子育てに向け第三者から精子提供を受けた-ことなどを挙げ、「できる限り夫婦と同じ関係をつくろうとしていた」と指摘。同性カップルでも結婚した夫婦と「同様の貞操義務を負うこと自体は許容される」とし、同性婚などが広がる情勢も踏まえ「同性同士であることだけで法的保護を否定できない」と判断した。
また、1審は2人の関係を「内縁関係(事実婚)と同視できる関係」などとしていたが、2審は「婚姻に準ずる関係」と認めた。
原告女性は「実態は異性婚と変わりなかった。認められてほっとしている」とコメント。代理人の白木麗弥(れみ)弁護士は「法的保護に値する条件がピックアップされており、ほかの同性カップルにも適用できる。影響ある判決を出してくれた」と評価した。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース