石垣明真 上保晃平
同性パートナーがいる職員に扶養手当を支給できるか。
朝日新聞が全国47都道府県に調査したところ、11都県が「支給できる」と答えた。扶養手当の対象となる配偶者には「事実婚と同様の事情にある者」が含まれる。人事院は、国家公務員について「事実婚関係の中に同性カップルを含める解釈はできない」としているが、自治体では、同性カップルが含まれるとして扶養手当を支給する動きが広がっている。
調査は今月上旬、全都道府県に電話で行った。「支給できる」と答えたのは東京都や岩手県、鳥取県など11都県で、「支給できない」と答えたのは北海道や神奈川県、大阪府など12道府県。過去に申請や相談がなかったなどとして、24県は「未検討・検討中」とした。
各都道府県の扶養手当は、国家公務員の給与法に準拠した条例で定められている。同法は、扶養手当の対象となる配偶者について「届け出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む」と定めている。
パートナーシップ制度を導入する自治体でも…
東京都は昨年11月、性的少数者のカップルを公的に認めるパートナーシップ宣誓制度を導入し、条例を改正。同性パートナーの規定を追加し、扶養親族に「パートナーシップ関係の相手方」も含むと明記した。
パートナーシップ制度を導入…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル