石垣明真 上保晃平
パートナーが同性であることを理由に扶養手当などを支給しなかったのは憲法違反だとして、元北海道職員の佐々木カヲルさん(54)が道などに約470万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が11日、札幌地裁であった。右田晃一裁判長は、道などが支給対象とする「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に、「同性カップルは含まれないとする解釈が一般的だ」として、請求を棄却した。
判決によると、佐々木さんは道職員だった2018年春、同性パートナーと交際を始め、同年6月に札幌市のパートナーシップ宣誓制度に登録。共同名義で購入した分譲マンションで同居していたが、同性を理由に扶養手当を不支給とされた。
判決は、民法上の婚姻は「異性間に限られる」と指摘。同性カップルへの法的保障に社会的な理解が広がり、一部の自治体は「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に同性カップルを含みうると解釈しているが、道なども同様に解釈すべき義務を負っていたとまではいえないと結論づけた。
判決後、佐々木さんは「結論ありきで、表面的な判決だ」と批判した。(石垣明真、上保晃平)
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル