同性同士の不倫も、民法上の「不貞行為」だ――。東京地裁は、原告の男性の妻(35)と性的行為をした女性(37)に対し、11万円の慰謝料などを夫(39)に支払うよう命じる判決を言い渡した。判決は2月16日付。原告側によると、同性同士の不貞行為で賠償責任を認める判断は珍しいという。
男性は、ネットを通じて妻と知り合った女性が性的行為をしたとして、女性を提訴。女性は、同性同士であることや、男性が2人の関係に気づいていたことをふまえ、婚姻関係を壊しておらず「不貞行為にあたらない」と主張していた。
判決は、不貞行為について、配偶者以外との性的関係だけでなく、「婚姻生活の平和を害する行為もあたる」と指摘。男性は親しくつき合うことは許したが性的行為まで許していなかったとして、妻と女性の関係を不貞行為だと認めた。
不貞行為をめぐっては、性別にとらわれない司法判断が続いている。東京高裁は昨年3月の判決で、女性同士のカップルの一方が不貞行為をしたことについて賠償責任があると認定。異性カップルと同じように、同性カップルも「婚姻に準ずる関係として保護されるべきだ」とした。(新屋絵理)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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