同性どうしの結婚が認められないのは憲法で保障された「婚姻の自由」や「平等原則」に反するとして、北海道の同性カップル3組6人が国に1人100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、札幌地裁(武部知子裁判長)は17日、法の下の平等を定めた憲法14条に違反すると認定した。原告の請求は棄却した。東京、大阪など全国5地裁で争われている同種訴訟で司法判断が出たのは初めて。
原告の男性カップル2組と女性カップル1組は婚姻届を出したが「不適法」として受理されず、同性婚を認めない民法や戸籍法は憲法違反だとして、2019年2月に全国の原告と一斉提訴した。現在、全国の原告は28人に上る。
判決は「性的指向は人の意思で選択、変更できない。同性愛者が婚姻によって生じる法的効果の一部すら受けられないのは、立法府の裁量の範囲を超えた差別的な扱いだ」と指摘。ただ、「国会がただちに(違憲状態を)認識するのは容易ではなかった」として、国会が同性婚を認める立法措置を取ってこなかった立法不作為の違法性を認めず、原告の請求を棄却した。
原告側は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」と定める憲法24条は同性婚を禁止しておらず、望む者どうしの合意のみで結婚ができる自由をすべての人に権利として保障しているのに侵害されたと主張。異性婚と同性婚で別の扱いをすることは性的指向による不当な差別で、「法の下の平等」を定めた憲法14条や、個人の尊重や幸福追求権を定める13条にも違反すると訴えた。ただ、判決は24条と13条への違反は認めなかった。
また、原告側は権利侵害が相当前から明らかなのに、国会が長期にわたり立法措置を取ってこなかったことの違法性も主張してきた。
一方、棄却を求める国側は、憲法24条の「両性」は男女を表し、「憲法は同性婚を想定していない」と主張。婚姻制度の目的は、夫婦が子を産み育てながら共同生活を送る関係に法的保護を与えるものだとし、同性婚を認めないことは差別にはあたらないと反論した。
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《憲法24条1項》
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
《憲法14条1項》
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又(また)は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
《憲法13条》
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル