同性婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして、性的少数者8人が国を訴えた訴訟の判決で、東京地裁(飛沢知行裁判長)は14日、規定は「違憲状態」との判断を示した。1人あたり100万円の賠償請求は棄却した。
同種の訴訟では、昨年6月までに全国5地裁で判決が出ており、今回は東京の第2次訴訟。計6判決の内訳は、「違憲」が2件、「違憲状態」が3件、「合憲」が1件となった。この日の午後には、札幌高裁が高裁として初の判決を言い渡す。
一連の訴訟では、同性婚を認めていない民法や戸籍法の規定が、「法の下の平等」を定めた憲法14条や、「婚姻や家族に関する法律は個人の尊厳に立脚する」とした憲法24条2項などに違反するかが争われた。
今回の原告にはトランスジェンダーも
今回の原告には同性愛者だけ…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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