同性婚を認めない規定は「違憲」 札幌高裁判決 初めての高裁判断

 同性婚を認めていない民法などの規定は憲法に違反するとして、北海道内の同性カップル3組が国を訴えた訴訟の控訴審判決が14日、札幌高裁斎藤清文裁判長)であった。判決は、規定は「婚姻の自由」を定めた憲法24条1項などに反して「違憲」と判断し、同項は「同性婚をも保障すると解される」とした。

 全国5地裁で6件起こされた同種訴訟で初の高裁判決。違憲判断は、札幌、名古屋地裁の判決に続き3件目で、24条1項違反と認めたのは初めて。

 婚姻について、24条1項は「両性の合意のみに基づいて成立する」などと定める。24条2項では、婚姻や家族に関する法律を「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」としている。

 判決は、1項は「両性」という文言だけでなく、目的も踏まえて解釈すべきだと指摘。「人と人との自由な結びつきとしての婚姻をも定めている」と述べ、同性間の婚姻も異性間と同じ程度に保障されているとした。

 同性婚を認めない現行規定は、同性カップルに社会的な著しい不利益を及ぼすだけでなく、アイデンティティーの喪失感を抱くなど、「個人の尊厳を成す人格が損なわれる事態になっている」と指摘。一方、同性婚を可能としたときの不利益はうかがえないとした。

 その上で、世論が同性婚を容認する割合が高まり、自治体のパートナーシップ制度が婚姻の代わりになっていないことを踏まえ、現状は「国会の立法裁量の範囲を超え、憲法24条に違反する」と結論づけた。

 「法の下の平等」を定めた憲法14条についても、異性カップルの婚姻は認めているのに、同性カップルには許さないのは「性的指向を理由とした合理性を欠く差別的取り扱い」であり、規定は14条に違反するとした。

 ただ、国会が正当な理由なく長期間立法を怠ったとは言えないとして、賠償請求は棄却した。

 幸福追求権を定める憲法13条については「人格権として、同性婚の自由を直ちに保障しているとはいえない」として、合憲だとした。

 斎藤裁判長は「(同性婚の導入は)国民に意見の統一を求めることを意味しない。異性婚と同じ婚姻制度の適用を含め、早急な対応が望まれる」と異例の付言をした。

 同日午前には、地裁で6件目となる東京地裁判決もあり、現行制度は憲法24条2項に反する「違憲状態」と判断した。(石垣明真)

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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