高橋俊成
昨年7月に名古屋市中区のビル屋上で交際相手の女性(当時25)を殺害したとして、殺人や死体遺棄などの罪に問われた同区のスカウト望月壮真被告(26)の裁判員裁判で、名古屋地裁は26日、懲役17年(求刑懲役20年)の判決を言い渡した。宮本聡裁判長は「動機は短絡的で酌量の余地はない。同種事案の中でも重い部類」と述べた。
判決は、男女関係のもつれから被告がかっとなって犯行に及んだと指摘。凶器が被害者が持ち合わせたバッグのひもだったことも踏まえて計画性は否定したが、首を10分間絞め続けて殺害した後も包丁で首を切ったことから強い殺意があったと認めた。
その上で、遺体を犯行現場となったビル屋上の建屋に隠したり、被害者の財布などを盗んだりした行為の悪質性を非難。「刑事責任は重く、相当長期の実刑は免れない」と結論付けた。(高橋俊成)
有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル