和牛の受精卵と精液が中国へ持ち出されそうになった事件で、家畜伝染病予防法違反幇助(ほうじょ)などの罪に問われた元畜産農家の松平哲幸被告(70)に対する判決が25日、大阪地裁であった。増田啓祐裁判長は「日本の畜産物の国際的信用を失わせるもので悪質だ」として、懲役1年執行猶予3年追徴金473万円(求刑懲役1年2カ月追徴金同)を言い渡した。
判決によると、松平被告は昨年6月、氏名不詳者からの依頼で、運搬役の男(65)=家畜伝染病予防法違反などの罪で有罪確定=に持ち出しを指示した男(52)=同=に対し、譲渡元などを記した証明書を添付せずに受精卵と精液を473万円で譲渡。中国への不正輸出を手助けした。
判決は「一連の犯行で不可欠な行為をし、(不正輸出への)寄与の程度は高い」と指摘。一方、被告が起訴内容を認めて反省していることなどから、執行猶予をつけた。(米田優人)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル