依頼を受けた民事訴訟の和解金180万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた大阪弁護士会所属の弁護士、鈴木敬一被告(68)の初公判が14日、大阪地裁(辛島明裁判官)で開かれた。鈴木被告は123万円分の着服を認め、残りの金額については「認否を留保します」と述べた。
起訴状などによると、鈴木被告は大阪市内の30代男性の代理人として、以前勤めていた会社に未払い残業代を請求する民事訴訟を提起。平成28年6月に会社と和解し180万円を受け取ったが、男性に知らせず着服したとしている。
連絡がとれなくなったことを不審に思った男性が、裁判所に記録を問い合わせて発覚した。検察側は冒頭陳述で、25年ごろから法律事務所の経営に窮するようになり、横領した金は経費や事務員の給料に充てていたと指摘した。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース
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